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行政書士 舞子法務事務所は地域に根差した、町の法律屋さんです。

TEL. 078-798-6302

〒6550873 兵庫県神戸市垂水区西舞子1丁目1-16 舞子サニータウン1F

業務内容SERVICE&PRODUCTS

業務内容一覧

相続イメージ

「相続」

 相続の手続は複雑です。遺言書がある場合にどうするか、遺言書がない場合はどうか、相続の対象となる財産は何か、
相続人は誰か、相続人に未成年者や判断能力が不十分な者がいる場合はどうするか、相続の方法はどうするのか、
生前贈与が・・・、遺留分は・・・、不動産取得税は・・・etc。 実に様々な知識が必要になってくるのが相続手続です。   

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遺言イメージ

「遺言」-遺言の持つ大きな効果

 もし、あなたが遺言を残さなかったら、ご自分の財産がどうなるかご存知ですか?

 この答えとして、法律が用意しているのは各相続人への「公平」な分配です。 あるいは、相続人同士の話し合いの上での分配決定です。 しかし、公平に分配されることが、逆に「不公平」な結果を招くケースも少なくないはずです。

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成年後見イメージ

「成年後見」ーご本人とその家族のために

 「成年後見」、この言葉は聞いたことがあっても、その中身についてはよくご存じないかもしれません。

 「成年後見制度」の中身をごく簡単に言えば、今すでに判断能力が不十分な方の権利を守るために、援助者を選んで、 本人を法律的に守り、支援をする制度です。

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離婚イメージ

「離婚」-別れの後にも人生は続きます。

 日本の離婚の約9割は協議離婚です(厚生労働省HP参照)。

 殆どの場合、二人の話し合いで離婚が決まることになります。 離婚届を提出したのですから、そこに「離婚の合意」が
あったことは分かります。 では、それ以外のことの合意は書面にしましたか?


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交通事故イメージ

「交通事故」-被害者の権利をご存知ですか?

 交通事故被害からの立直りを支援します

 自賠責保険は、我が国のモータリゼーションの影で残念ながら身体生命を侵害され被害者となった方またはそのご遺族を保護すべく、加害者となりうる者にその加入が強制された社会保障制度と言えます。


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書類作成イメージ

「各種書類作成」-予防法務のスペシャリスト

 書士として、「法律上有効な各種の書類を作成」します。 行政書士が作成する書類は大きく分けて2種類あります。

 一つは事実(証明)に関する書類です。例えば、警察署へ提出する車庫証明書・告訴状や保健所へ提出する営業許可の申請書、知事に提出する建設業許可申請書など、行政機関等へ提出する書面の殆どがこれにあたります。

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許認可イメージ

「許認可申請」-準備時間を短縮し、素早く本業に入って頂きます

 「行政機関や官公庁に対する許認可手続に関する業務」は、行政書士の古典的な業務です。

 例えば、飲食店を経営したい場合あるいは建設許可を得たい場合など行政機関等から許認可を受けなればなりませんが、現実には、どの種類の許認可が必要で何の申請をすべきか?申請書に添付する法定書類は何か?申請すべき担当行政機関はどこか?など、許認可を受けるための事務的な手続は煩雑で分かり難いものです。

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帰化イメージ

「外国人」-日本に住みたいと願う世界の人へ




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法人申請イメージ

「法人申請」-幸先の良いスタートのお手伝い

 設立「登記」の申請書の作成は司法書士の業務です。行政書士は法律上これをできません。

設立の前提として、官公署の「許認可」が必要な場合、その許認可の申請書の作成は行政書士の業務です。司法書士は法律上できません。

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書類作成イメージ

「その他」-あなたが必要としていることを書面にします

 行政書士が法律によって作成権限を認められた書類は1万種類と言われています。 他の国家資格者と比べて、格段に多いです。 このことは、多くの行政書士が依頼者との面談・対話を通して法的要素とそれ以外とを巧みに嗅ぎ分けた上で、峻別したそれらを上手に紙の上に散りばめるという一連の流れの「コツ」を体得しており、そしてこの「コツ」が極めて汎用性が高いことが理由である、と当職は勝手に思い込んでいます。

 もし、あなたが後々のために何かしらの書面を残したいとお思いなら、是非当職をお尋ねください。それが1万種類のいずれかに該当する限り、紙の上に散りばめてみせます。



 我々日本人が外国人と接し、外国の言語・文化・習慣・宗教等に触れることは、我々の持つ価値観を多様化・柔軟化させることに貢献します。とすれば、外国人が気軽に日本へ入国することができれば、日本人にとって有益と思えます。 しかし、外国人の多くは日本へ自由に入国できないのです。 法律、とりわけ憲法を勉強したことがある方は、有名な「マクリーン事件」をご存じでしょう。 残念ながら、外国人が日本へ入国する権利(入国の自由)は、憲法上保障されてはいません。

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