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行政書士 舞子法務事務所は地域に根差した、街の法律家です。

TEL. 078-798-6302

〒655-0048 兵庫県神戸市垂水区西舞子1丁目1-16 舞子サニータウン1F

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離婚ページ

 日本の離婚の約9割は協議離婚です(厚生労働省HP参照)。

 殆どの場合、二人の話し合いで離婚が決まることになります。 離婚届を提出したのですから、そこに「離婚の合意」が
あったことは分かります。 では、それ以外のことの合意は書面にしましたか?

 弊所では個別事案に即して、協議離婚をする際に取り決めておくべき内容をご提示し、後々の紛争を避けるために
その取り決めに沿った書面を作成します。 また、事案内容により公正証書を巻く必要性の有無等もアドバイス致します。 (行政書士は当事者の代理人となって相手方と交渉することができません。)

 離婚の際には相当のエネルギーを要しますし、離婚後も生活をしていかなければならないことは勿論です。
そして、離婚後の生活に少しでも早く平穏を取り戻すためには、経済面ひいては精神面での下支えが必要です。

 当事務所では、その下支えを適正に整え、離婚後のあなたの生きる権利を支えます。

 

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行政書士 舞子法務事務所

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